不動産用語集

用語の頭文字

あ行

空き家

生活する人がいない家屋のことを指します。国道交通省の定義では「1年以上誰も住んでおらず、使った形跡のない家」を意味します。建物倒壊の危険性などから問題になっており、対策措置法なども制定されています。

アパート

木造の建物の内部を複数に区切り、それぞれを独立した住居として使用する集合住宅のことをいいます。昔は分譲住宅に対しても用いられていましたが、現在はほとんどの場合に賃貸物件を指しています。

か行

買取

売却したい不動産を市場に出して購入希望者を探すのではなく、不動産会社に直接買い取ってもらうことを指します。価格は市場よりも安くなる傾向にありますが、早く確実に売却を完了したいという方に適しています。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

戸建て

「一戸建て」を略した言葉で、主に家族が1つの建物に住んでいる住宅のことを指します。新築の場合はオーダーメイドで建てる注文住宅と、土地と建物がセットで購入できる建売住宅に言い換えられる場合が多いです。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

住み替え

ライフステージの変化により、賃貸物件から購入したマイホームへ、逆にマイホームから賃貸物件へといったあらゆるパターンで新しい住居に移り住むための取引や契約を不動産屋を通して行うことを指します。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

相続

人が亡くなった場合にその人が持っていた財産を引き継ぐことです。財産の中には権利や義務も含まれ、配偶者、子どもに引き継がれる場合が多いです。法定相続や遺言による相続など、状況に応じた相続があります。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

中古

既に一度誰かに利用されてから再び売りに出されている商品を指します。基本的には値段が落ちる傾向ですが、生産数が元々少なかったものや市場に出回りづらいものは発売時の値段より高くなる場合もあります。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

土地

海や河川など水に覆われていない地殻の表層部分のことです。また地域や地方を指して呼ぶこともあり「この土地の名物」などで使われています。不動産業界で使う場合は、人に手によって分割した地面の範囲を指します。

な行

任意売却

不動産を売却したいにも関わらず不動産の売却額や自己資金を駆使しても住宅ローンを完済できない際に、金融機関に条件付きで許可を得て抵当権を抹消した上で、不動産を売却する方法を指します。

ま行

マンション

大型の集合住宅のことを指します。規模や大きさに明確な基準はないですが、主に鉄筋コンクリート造もしくは鉄筋鉄骨コンクリート造の構造が多いのが特長です。区分所有は分譲、個人共同、賃貸があります。

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。